よくあるご質問
新NISAについて
1. 現在NISA口座をご利用の金融機関(A社)に対して、「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください(届出書はA社所定のものです)。
2. A社がお客様に「勘定廃止通知書」を郵送します。
3. 変更先の金融機関(B社)に対して、2の通知書と、B社所定の「非課税口座開設届出書」と本人確認書類等を提出してください。
4. B社が税務署に対して手続きを行い、NISA口座を開設できるかどうかをお客様にご連絡します。
なお、上記3までのお手続きは、B社でNISA口座を開設しようとする年の前年10月1日からその年の9月30日(注)の間に行う必要があります。
(注)お手続きの期日は各金融機関によって異なります。
はい。
NISA口座で取得した「ひふみ投信」「ひふみワールド」も、5年以上保有された口数については対象になります。
はい、出来ます。
「ひふみWebサービス」をご利用のお客様は、「残高照会」にご利用可能金額が表示されますので、そちらをご参照ください。
いいえ、影響はありません。
お客様の買付時の「申込金額」の累計で利用金額を算出しますので、時価評価金額の変動は利用金額に影響しません。
年間の買付金額が年間投資上限額を超えた分は、課税口座(特定口座もしくは一般口座)で買付が行われます。
NISA口座のご利用金額は日々計算を行なっております。お客様の買付申込金額が年間投資上限額に達した段階で、超過した金額は自動的に課税口座(特定口座もしくは一般口座)で買付が行われます。
NISA口座と課税口座で同一銘柄をそれぞれ「つみたて購入」で買付いただくことはできません。銘柄毎に「NISA口座」または「課税口座」のどちらで買付を行うかをご選択いただきます。
上記は2019年9月時点での当社ルールです。今後変更する場合には、ホームページ等でお客様にお知らせいたします。
複数の金融機関でNISA口座の開設申込みをされた場合、ご希望の金融機関でのNISA口座開設ができなくなることがあるため、お早めにNISA口座の開設を希望されない金融機関に対し申込み取消しの旨をお申し出ください。
取消しが間に合わず、お客様のご希望でない金融機関での開設が完了してしまった場合、最終的なお客様のご希望の金融機関でのNISA口座開設が大幅に遅れる場合がございますので、ご了承ください。
NISA(少額投資非課税制度)とは、毎年一定金額を上限とした新規投資購入分に対し株式や公募株式投資信託などへの投資から得た配当・普通分配金や譲渡益(売却益)に対して、一定期間非課税とする制度です。
課税口座で売却した場合にかかる20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)が、NISA口座で売却すると非課税となります。
(例)投資信託を50万円購入し、翌年80万円で売却した場合(税率を20%として計算)
課税口座:(80万円ー50万円)×20%=6万円を納税し、74万円受け取り。(源泉徴収ありの場合)
NISA口座:売却した80万円をそのまま受け取り。
2024年から、それまでの一般NISA・つみたてNISAが統合され、いわゆる「新NISA」となりました。詳しくはこちらをご参照ください。
既に現行のNISA制度(一般・つみたて)で保有している商品を売却する必要はありません。
購入時から一般NISAは5年間、つみたてNISAは20年間、そのまま非課税で保有可能で、売却も自由です。
ただし、非課税期間終了後、新しいNISA制度に移管(ロールオーバー)することはできません。
はい、ひふみワールド・ひふみらいと・ひふみマイクロスコープpro・ひふみクロスオーバーproも新NISAの対象になります。ただし成長投資枠の対象商品ですので、つみたて投資枠では購入できません。
成長投資枠を利用し、毎月つみたて形式で購入することは可能です。
1.当社の口座を開設済のお客様
①現在NISA口座を開設している金融機関で、NISA口座を開設する金融機関を変更するための手続きをお取り下さい。
②金融機関での手続き完了後、お手元に「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」が届きます。
③ひふみWEBサービスよりNISA口座のお申込みをおこない、お手元の「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」を当社に郵送して下さい。
④NISA口座の開設完了はメールまたはひふみWEBサービスログイン後のお知らせでご連絡いたします。
2.当社の口座を開設していないお客様⇒まずは口座開設のお手続きをお願いいたします。