よくあるご質問
その他
レオス・キャピタルワークス株式会社は、2003年に設立された投資運用会社です。
主に国内の企業年金、海外の公的年金、投資信託などの資産の運用に係る業務を行う金融商品取引業者です。
また、金融商品取引法上の「第二種金融商品取引業」の登録を受けており、公募投資信託の募集を自ら行う販売会社でもあります。
投資信託業務においては、2008年10月より公募投資信託「ひふみ投信」の運用・販売を行っております。
また、2011年9月より公募投資信託「レオス・アジアセレクト株式ファンド」(2015年7月に償還)、2012年5月より公募投資信託「ひふみプラス」、2016年10月より確定拠出年金専用投資信託「ひふみ年金」の運用を行っております。
2019年10月からは世界株に投資をする公募投資信託「ひふみワールド」、12月からは「ひふみワールド+」の運用を開始しております。
投資助言業務においては、国内外の投資運用会社・投資顧問会社、私募投信、海外機関投資家向けオフショアファンド等への運用助言実績がございます。
「ひふみ投信」をはじめとする投資信託にあっては、お客様から集められた資金は、委託会社(レオス・キャピタルワークス)の手元には止まらず、すべて受託会社(「ひふみ投信」「ひふみらいと」「ひふみマイクロスコープpro」「ひふみクロスオーバーpro」の場合には三井住友信託銀行株式会社、「ひふみワールド」の場合には三菱UFJ信託銀行株式会社)に信託されます。
したがって、レオス・キャピタルワークスの破綻等がお客様の資金に影響を及ぼすことはありません。
また、仮に受託会社が破綻した場合でも、信託された資金は信託財産として、受託会社の固有財産とは分別されますので、ご心配には及びません。
さらに、「ひふみ投信」「ひふみワールド」「ひふみらいと」「ひふみマイクロスコープpro」「ひふみクロスオーバーpro」の受益権の募集を行う販売会社としてのレオス・キャピタルワークスが取り扱うお客様の資金(お客様のご購入代金、お客様への収益分配金・償還金・解約代金等)については、レオス・キャピタルワークスがお客様にご返還すべきものとして、それに相当する金額をレオス・キャピタルワークスの固有財産とは分別して「顧客分別金信託」の形で信託しますので、安全に保護されます。
なお、当社が取り扱う商品が元本保証ではなく、運用の成果がすべてお客様に帰属することについては、「元本は保証されますか?」をご参照ください。
- 少額の資金から投資ができること
- 手軽に分散投資ができること
- 資金の運用を専門家にお任せになれること
- 個人では投資が容易ではない特殊な投資対象にも投資できること
投資信託の値段のことで、1口当りもしくは1万口当りの価額で表示されます(当社が取り扱う商品では、1万口当りの価額を表示します)。
具体的な計算方法は、次のとおりです。
組み入れている株式などの時価総額に配当金などの収入を加えた資産総額から、運用に必要な費用等を含む負債総額を差し引いて純資産総額を算出します。
この純資産総額を計算日の受益権口数で除したものが基準価額です。
投資信託の運用・管理に係る費用のことで、お客様(受益者)に信託財産の中から日々間接的にご負担いただいています。
「ひふみ投信」「ひふみらいと」「ひふみマイクロスコープpro」「ひふみクロスオーバーpro」の信託報酬は、運用・募集を行う委託会社(レオス・キャピタルワークス)および信託財産の管理等を行う受託会社(三井住友信託銀行)に支払われます。
「ひふみワールド」の信託報酬は、運用・募集を行う委託会社(レオス・キャピタルワークス)および信託財産の管理等を行う受託会社(三菱UFJ信託銀行)に支払われます。
株式等に投資する商品ですので、組み入れている株式の値動きによっては、基準価額が投資元本を下回る可能性があります。
また、「ひふみ投信」「ひふみワールド」「ひふみらいと」の投資対象に外貨建資産が含まれますので、外国為替の変動による影響を受ける場合もあります。
仕組み・特色・運用体制・投資リスク・費用などが記載されています。
目論見書には交付目論見書と請求目論見書があります。
交付目論見書は、投資家に必ず交付しなければならない説明書で、投資信託の基本的な情報が記載されています。
請求目論見書は、投資家から請求があった際に交付しなければならない説明書で、追加的な情報が記載されています。
お客様におかれましては、ご購入前にはお読みになり、内容をご確認くださいますようお願い申し上げます。
信託約款(投資信託約款)とは、法律に基づいて委託会社(レオス・キャピタルワークス)が作成を義務付けられているもので、委託会社(レオス・キャピタルワークス)と受託会社(「ひふみ投信」「ひふみらいと」「ひふみマイクロスコープpro」「ひふみクロスオーバーpro」の場合には三井住友信託銀行、「ひふみワールド」の場合には三菱UFJ信託銀行)が投資信託契約を締結するに際し、あらかじめ内閣総理大臣に提出しなければなりません。
信託約款には、「ひふみ投信」「ひふみワールド」「ひふみらいと」「ひふみマイクロスコープpro」「ひふみクロスオーバーpro」の運営・管理等に関する基本的事項が規定されており、その重大な変更には、法的に一定の手続きが要求されています。
信託約款の主な内容はお客様にお渡しする交付目論見書に含まれており、全文は請求目論見書に掲載されております。
2021年2月末時点では、次のとおりです。
解約して利益が発生した時(償還時も同じ扱いです)
- 税制上の取扱い 利益は譲渡所得として取扱われます。(上場株式の売買益と同じ取扱いです。)
- 納税方法原則として、お客様による確定申告が必要です。ただし、特定口座(源泉徴収を選択する)の開設等、一定の条件を満たせば確定申告を不要とすることができます。
- 税率譲渡益に対して、下記の料率が課されます。2014年~2037年 20.315% (所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)
普通分配金が支払われた時
- 税制上の取扱い配当所得として取扱われます。(上場株式の配当金と同じ取扱いです。)
- 税率・納税方法普通分配金に対して、下記の料率を源泉徴収し、確定申告は原則不要です(申告分離課税の選択も可能)。2014年~2037年 20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)
※ 税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。
相続手続の流れ
1. 相続人代表者(または遺言執行者や相続手続受任者)からコミュニケーション・センターまでご連絡ください。
相続人代表者のご連絡先・被相続人とのご関係などを伺い、手続き書類をお送りいたします。
2. 当社からお送りする「相続手続依頼書兼同意書」とともに、戸籍謄本などの必要書類をご返送ください。
主な必要書類(発行から6ヶ月以内)
・法定相続情報一覧図の写しまたは被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本一式
・相続人全員の印鑑登録証明書
・被相続人と相続人の関係がわかる戸籍謄本
※遺言書や遺産分割協議書の有無によって必要書類は異なります。詳しくはお送りする書面をご確認ください。
3. 被相続人の残高を相続人口座へ移管し、被相続人の口座を閉鎖します。
4. 当社から手続完了のご案内をお送りし、手続きは終了します。
通常相続手続きには1ヶ月ほどお時間がかかります。
書類に不備がある場合は当社からご連絡させていただくことがございます。
被相続人の口座にある投資信託を、被相続人の口座で売却し相続することはできません。
相続人代表者もしくは遺言執行者名義の口座を開設していただき、投資信託として移管します。相続人口座へ移管後、売却が可能となります。
その際、売却した資金は相続人の指定した銀行口座へお振込みいたします。
被相続人が死亡日時点で保有していた投資信託の評価は以下のように計算します。
死亡日時点の保有口数 × 死亡日の基準価額 ÷ 10,000 = 死亡日時点の評価額
(例)死亡日の基準価額:48,000円
死亡日時点の保有口数:ひふみ投信 250,000口
250,000口 × 48,000円 ÷ 10,000 = 1,200,000円
被相続人が一般口座を開設していた場合や、当年にひふみを解約(売却)していない場合には発行されません。
なお、口座解約前に発行はできませんのでご留意ください。
「親が子どもに投資信託を購入する資金を渡す」ことは贈与にあたり、贈与税の対象となります。贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です)。
ただし、毎年同じ金額を同じ時期に贈与するなど贈与の方法によっては、贈与の開始時にすべての金額を贈与する意思があった(定期贈与)とみなされて、一括して贈与額の合計額に対して贈与税がかかることもあります。個別具体的な事案については、税理士、税務署等専門家にご相談なさることをおすすめいたします。