よくあるご質問

特定口座について

特定口座とは何ですか?
簡単に確定申告を行うことができるようにすることを目的として創設された制度です。
お客様に代わって譲渡損益等を計算し、確定申告時に必要な「特定口座年間取引報告書」を作成しますので、確定申告が簡単に行えます。
また、「源泉徴収あり」の特定口座を選択された場合には、当社がお客様に代わって納税いたしますので、原則として、確定申告は不要です。
特定口座の申込方法を教えてください
当社での口座開設がお済みでないお客様
総合取引口座開設申込みのお手続きの際に、特定口座開設のご希望の有無をご選択いただくことになっております。当該お手続きの際に「特定口座を開設する」をご選択ください。

当社での口座開設(一般口座)がお済みのお客様
特定口座開設のお申込書類を送付いたします。当社コミュニケーション・センターまでご請求ください。なお、開設に必要な書類は以下の通りです。
また、特定口座の開設や維持にかかる費用はございません。
  • 特定口座開設届出書 兼 特定口座源泉徴収選択届出書
  • 本人確認書類
  • 個人番号確認書類

※当社システムの都合上、ひとつの口座で一般口座残高と特定口座残高の両方を管理いただくことができかねます。一般口座に残高をお持ちのお客様が新たに特定口座の開設をお申込みいただく際は、一般口座とは別の口座番号となりますので、予めご了承ください。
特定口座を開設するメリットは何ですか?
お客様に代わって譲渡損益等を計算し、確定申告時に必要な「特定口座年間取引報告書」を作成しますので、確定申告が簡単に行えます。
「源泉徴収あり」の特定口座を選択された場合には、当社がお客様に代わって納税もいたしますので、原則として確定申告は不要です。
なお、「源泉徴収あり」の特定口座においても確定申告を行うことで、一般口座や他の金融機関口座の特定口座との損益通算、損失繰越控除を行うことができます。
特定口座はいつでも開設できますか?
開設いただけます。
なお、一般口座で購入されたお預かり分を特定口座へ移管することはできませんのでご留意ください。
「源泉徴収を選択する」・「源泉徴収を選択しない」の違いを教えてください

それぞれ、譲渡益に対する税金の支払い方法が異なります。

「源泉徴収を選択する」
解約のつど、年初から通算した損益が計算され、利益(譲渡益)に対する税金が当社で徴収されてお客様に代わって税務署に納められます(損失が出た場合には、超過徴収された金額がお客様に還付されます。)。 → 原則として、確定申告は不要です。
ただし、他社での取引で生じた譲渡損益と通算する場合には確定申告が必要です。

「源泉徴収を選択しない」
損益計算は当社で行いますが、年間を通じて利益が発生した場合の確定申告は、お客様自身に行っていただきます。

(注意)
確定申告を行うことで、配偶者控除等の各種所得控除が受けられなくなったり、国民健康保険料(税)および医療費負担割合が増加するなどの影響がでる可能性があります。

「源泉徴収を選択する」・「源泉徴収を選択しない」 はいつでも変更できますか?
特定口座の「源泉徴収を選択する」・「源泉徴収を選択しない」は、年毎に変更ができます。
なお、一度でも解約されると、その年は変更ができませんのでご注意ください。
特定口座を開設すると、今までに買った一般口座の残高は自動的に特定口座で管理されますか?
特定口座を新たに開設されても、一般口座にて購入されたお預かり分を特定口座へ移管することはできません。
解約したときに発生した損益は、他の投資信託の損益と通算できますか?
通算できます。
通算結果が損失であった場合には、翌年以降に損失を繰り越すこともできます。
通算や損失の繰越を行うには、「源泉徴収を選択する」特定口座をご利用の場合でも、ご自身での確定申告が必要になります。
確定申告すると、配偶者控除などに影響はでますか?
確定申告を行うことで、配偶者控除等の各種所得控除が受けられなくなったり、国民健康保険料(税)および医療費負担割合が増加するなどの影響がでる可能性があります。
「源泉徴収を選択する」特定口座を開設された場合、他社取引との損益通算や損失の繰越をしないかぎりは、確定申告をしないで課税処理が終了しますし、配偶者控除等にも影響は生じません。
特定口座年間取引報告書の見方を教えてください。
「特定口座年間取引報告書」の見方についてお知らせいたします。

【特定口座年間取引報告書 1枚目】
特定口座年間取引報告書 1枚目

A
前年にお客様が特定口座で商品を換金(解約)した場合、その内容が表示されます。譲渡年月日は受渡日(お客様の預金口座に送金した日)です。

B
ご売却のあった年に当社から分配金が支払われた場合、特定口座への受け入れありの方はこちらに交付状況が表記されます。



【特定口座年間取引報告書 2枚目】

特定口座年間取引報告書 2枚目

①
源泉徴収の選択
特定口座の源泉徴収区分を表示しています。

・有 ・・・原則確定申告が不要
・無 ・・・お客様自身で確定申告が必要


②
譲渡に係る年間損益計算及び源泉徴収税額等
①で源泉徴収「有」の場合、こちらに源泉徴収された税額が示されます。
⑤の差引金額に対し、20.315%(復興特別所得税15.315%・住民税5%)を源泉徴収しております(利益が出た場合のみ記載されます)。
源泉徴収「無」の場合、当社で源泉徴収を行っていないため、この欄は0円と表示されます。

③
譲渡の対価の額(収入金額)
換金(解約)によるレオス・キャピタルワークスからお客様への受渡金額の合計です。
課税前の金額になります。

④
所得費及び譲渡に要した費用の額等
③に対する、お客様の商品の買付代金に相当します。

⑤
差引金額(譲渡所得等の金額)
③から④を差し引いた金額が表示されます。
こちらが、税金の計算を行う上でのお客様の損益額です。

⑥
当社から分配金が支払われた場合、こちらに金額、源泉徴収税額等が表示されます。
特定口座の年間取引報告書はいつ発行されますか?
毎年1月に、前の年に特定口座内で解約取引(換金)があったお客様へ交付します。 ひふみWebサービスにログイン後、画面下部の「取引報告書類を閲覧する」へお進みいただくと、PDFファイルが掲載されます。 ひふみWebサービスを未契約のお客様の場合、1月末までにご登録住所へ郵送します。
特定口座の年間取引報告書が届かないのはなぜですか?

前年分の年間取引報告書の郵送対象者は、特定口座内で解約取引(換金)があり且つひふみWebサービスを未契約のお客様となります。(受渡日ベース)
ひふみWebサービスをご利用のお客様には郵送ではなく、電子書面で交付します。

特定口座の年間取引報告書を郵送してもらうことはできますか?

プリンタをお持ちではなく「ひふみWebサービス」で印刷ができない場合は、恐れ入りますがコミュニケーション・センターまでご連絡ください。
なお、2019年の税制改正により、2019年4月1日以後に提出する確定申告書については、「特定口座年間取引報告書」の添付が不要となっております。
詳細は国税庁のホームページや最寄りの税務署でご確認ください。
※2021年1月時点での制度内容に基づいて作成しております。今後の税制改正等により変更になる可能性があります。

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